商品やサービスの宣伝・広告をするメールを送る際に気をつけなければいけない「特定電子メール法」をご存知でしょうか。今回は、違反しないためのポイントを分かりやすくご紹介します。
宣伝・広告に関わるメールであれば、定期配信のメールマガジンや単発のキャンペーン告知など、配信形式に関わらず守らなくてはいけない法律ですので、ぜひご確認ください。
目次
迷惑メールを規制する「特定電子メール法」とは?
日本には「特定電子メール法」という法律があります。これは営利を目的とする企業や個人が広告または宣伝を目的に電子メールを送信する際の法律で、迷惑メールを規制するためのものです。
つまり、商品購入や資料ダウンロードなどを通じて得たリストに対して広告・宣伝メールを送る際には、法的なルールが適用されるということです。
詳細な規則は、下記の総務省によるガイドラインに記載されています。
特定電子メール法の対象は?
広告・宣伝メール全般が、この法律の対象となります。
LINEなど、SMTPやSMSの仕組みを利用しない通信方式に関しては規制対象ではありません。
特定電子メール法に法律違反してしまった場合の罰則
違反をした場合は消費者庁や総務省から「措置命令」が出され、なおかつ措置命令が出された企業の情報も総務省のウェブサイト上に公開されます。また措置命令を無視していると刑事罰として1年以下の懲役または百万円以下の罰金(法人の場合は三千万円以下の罰金)があります。
参考資料:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
メール配信で法律違反となり措置命令を受けた実例
総務省では、特定電子メール法の違反で措置命令の対象となった事業者名や代表者名、相談のあった特定電子メールの通数、違反内容などの情報を公表しています。(参照:迷惑メール対策:過去の措置命令)
例えば、電子メールを送信する際に以下の事を怠っていた事で措置命令の対象となっています。
「同意を得ていない」
「送信者の名称を表記していない」
「受信拒否ができる旨等を表示していない」
もし法律に抵触してしまった場合には、企業ブランドに傷がつく可能性もあります。顧問弁護士など専門家に、自社の状態を確認してもらうことをお勧め致します。
メルマガ配信で法律違反しないための3つの対策
知らなかったでは済まされない「特定電子メール法」について、対処法を3つご紹介します。
1. メール配信前にオプトイン(同意)を得る
メールマガジンにしてもニュースレターにしても、企業から購入者へ電子メールを送信する場合には必ず「同意(オプトイン)」を得ている必要があります。
2008年まで特定電子メール法は「オプトアウト方式」による規定がされていました。「オプトアウト方式」とは「メールを送らないで欲しいと意思表示した人にメールを送ってはいけない」というものです。不特定多数にメールを送り、受信を希望しないと通知してこないかぎり、メールを送ってもOKというものでした。
しかし2008年12月に法改正があり、「オプトイン方式」へと変更になりました。「オプトイン方式」ではメールの受信を希望しているか同意している人にのみメールを送信してもいいとなっています。
商品の購入時や会員登録、資料ダウンロードなど見込み顧客や顧客のメールアドレスを取得する機会はいろいろありますが、商品を購入した人であっても、宣伝や広告メールを受信することへ同意を得ていなければキャンペーンメールなどを送ることはできません。
なお、名刺交換を行なったアドレスは対象外となります。
事前にメールマガジンのオプトインを得る方法
では企業が購入者へ宣伝メールを送るためにオプトインを得るには、どのようにしたらいいのでしょうか。次の2点が重要です。
- メールマガジンを活用し、宣伝・広告メールなどが送信されることがあらかじめ確認できる
- メールが送られることへ同意したという意思表示が確認できる
具体的には申し込みフォームに「ニュースレターの配信を希望する(同意する)」などのチェックボックスを設置してチェックを入れてもらったり、プライバシーポリシーなどを明示して同意にチェックを入れてもらうなどのアクションを取ってもらうようにしましょう。
プライバシーポリシーが別ページに掲載されており、そのなかでメール配信の文言があっても、メールを受け取る人が、メールアドレスを提供する(商品購入や資料ダウンロードの申込み時など)際に確実に認識できなければ意味がありません。必ずメールアドレスを入力しているフォームの申し込みボタンや送信ボタンの近くに明示するようにしましょう。
2. メルマガ内でオプトアウト(配信停止)方法を明確にする
オプトインを得た宛先へメールを送っていても、購読者が配信停止(オプトアウト)を希望した場合にはそれ以降のメールの配信は禁止となります。
メールマガジンのオプトアウトの設定方法
メール内に配信停止のURLや、受信拒否を通知するための連絡先を必ず記載をするようにしましょう。
Benchmark Emailでは、アカウントから送信する全てのメールに自動で配信停止リンクが挿入されるようになっています。配信停止リンクから配信停止を行なったメールアドレスは「配信停止リスト」に追加され、その後の配信対象からは自動的に除外されます。
オプトアウトは、分かりづらい場所にリンクを設置したり、手続きを複雑化したりせず、簡単にできるように設定しましょう。
3. メルマガ配信で必要な情報を表示しなければ法律違反に
オプトインを得て、さらにオプトアウトの設定を完了してもまだ安心ではありません。メールに記載されるべき項目が記載されていない場合もNGです。
具体的には以下を必ず記載しましょう。
-送信者(または送信に責任を有する者)の氏名または名称及び住所
-問い合わせ先(電話番号、メールアドレス等)
Benchmark Emailでメールを送信する場合には、住所などの必要項目が記載される仕様になっていますので安心です。
Benchmark Emailが配信しているニュースレターでは、ヘッダーに画像データを挿入することで送信者がわかるようロゴを設置し、フッターには会社の住所を記載しています。
また、パーミッションリマインダー機能を活用することで「Benchmark Emailにご登録された方に送信しております」という文言を明記することも可能です。
関連FAQ:メールフッター部分のロゴおよびリンクの表示設定
特定電子メール法を守って健全なメルマガ配信をしよう
見込み顧客や顧客のメールアドレスを集めてもルールを守らずにメールマガジンを送ってしまった結果、迷惑メールとして通報されてしまうと企業の名に傷がついてしまいます。
メール施策が逆効果にならないよう、今回のブログでご紹介した以下の事に注意し、必要な情報は必ず明記したメールを送りましょう!
- 購読者からあらかじめメール配信の同意を得る
- 送信者情報の記載
- 配信停止リンクや、受信拒否を通知するための連絡先の記載
- 問い合わせ先の記載
特定電子メール法を守って、健全なメールマーケティングを行なっていきましょう。
(参考文献)
・特定電子メールの送信等に関するガイドライン
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
(関連ブログ)
・自社メルマガが迷惑メールに?!解決策はこれ!
・メールが届かない?ブラックリストを確認する方法と対処法
・メルマガ購読状況調査2002年度版
*本記事は、2016年7月に公開した記事をアップデートしたものです。